1よくあるご相談

  • 「亡くなった親の遺産をどう分けるかで兄弟と揉めている。」
  • 「親が作った遺言書に、財産を長男である兄に全部相続させると書かれていた。自分は財産を相続できないのか。」
  • 「生前、親が遺言書を作っていたようだが、認知症でとても作れるような状況だったとは思えない。」
  • 「亡くなった夫と住んでいた家にずっと住み続けたいが、家の管理に必要なお金が確保できそうもない…」
  • 「自分が死んだときに、長男には家を引き継がせて、長女には預金を引き継がせたい。そういったことはできるか。」

親や兄弟が亡くなった場合に、遺産をどう分けるかを巡って兄弟姉妹間で揉める、遺された遺言書があまりに不平等だと感じる、というご相談にいらっしゃる方は少なくありません。
また、自分が亡くなった後にそういった揉め事を起こしてほしくないが、そのためにどうしたらいいのかがわからない…というお悩みをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

相続の問題は、大きなお金や資産が動くうえ、家族の問題であり、感情的な思いも強く顕れる領域です。相続人同士で直接話し合っても、感情的な部分で納得ができず、話し合いがまとまらないということも少なくありません。いっぽう、財産を遺す側としても、単に法律的に平等なだけでなく自分の想いを相続に反映させたいと希望される方も多くいらっしゃいます。

第三者である弁護士が間に入ることにより、法的観点から合理的かつそれぞれの思いを無視しない形での合意が実現できたり、法的にとり得る方法の中で最大限想いを加味した遺言をつくることができます。

まずは、いちど、ご相談されることをお勧めします。

2遺産・相続問題の特徴

相続問題には、

  1. 大きな金額が動くことが多い
  2. 家族間での想いが強く表れやすい

という特徴があります。

そのため、当事者である相続人同士で話し合いをしても、まったく問題が解決せず、かえって問題をこじらせてしまう、ということも少なくありません。

また、相続は単に財産を分ければ終わりではなく、相続税の申告・支払いや不動産がある場合には相続登記など、同時並行で多くの作業を行わなければならず、自分たちだけで全てを行うのは相当に大変な手間がかかります。

当事務所では、ご相談者様のお話を十分に聞き、想いを汲み取ったうえで、それを法律の枠内でどのように実現するか、適切な選択肢をお示しします。
また、財産を分けることだけではなく、相続に伴い発生する相続税や相続登記の問題についても、ご相談者様が迷われたり別途ご相談をする手間のないよう、税理士・司法書士等と積極的に連携し、ワンストップで相続全体の問題を解決できる体制を整えています。

3代表的な事例

(1)遺産分割


ご家族(配偶者、親など)が亡くなられた場合、相続が発生します。ただ、法律(民法)では、相続した遺産をどのくらいわけるか(相続分)は定められていますが、具体的にどのように分けるかまでは定められていません。
そこで、実際に財産を承継するためには、「遺産分割」の協議を相続人同士で行い、誰がどの遺産を相続するのかについて、話合いを行わなければなりません。
遺産分割の協議では、主に以下のようなことを話し合って決定します。

誰が相続人になるのか相続人は法律上定められていますが、例えば自分は財産を承継するつもりは一切ないという方がいらっしゃった場合は、その方は「相続放棄」の手続をとり、話合いから外れることもできます。このように、誰が相続人として話合いに参加するのかを決める必要があります。
遺産の範囲・評価 話し合って決めるべき財産について何があるのか、調査を行い、その価値についてもどう考えるか決める必要があります。亡くなられた方の名義ではない預金など、遺産に含まれるのかどうか検討が必要なものもあります。
特別受益・寄与分 相続人の中に、生前亡くなった方から財産を受け取っていた方がいらっしゃる場合、その方はあらかじめ遺産を受け取っていたものとして遺産分割にあたって取り分が減ることがあります(特別受益)。
逆に、相続人の中に、亡くなった方の遺産を維持したり増やすことに貢献した方がいらっしゃった場合には、その方は通常よりも多く(貢献に応じた)取り分を得られる場合があります(寄与分)。
具体的な分割の方法 不動産、預貯金、自動車などの遺産を、誰がどのように引き継ぐのかを話し合う必要があります。話合いの結果として、誰かが引き継ぐのではなく、共有のままにしておくという選択もあります。

(2)遺言を巡る相談(遺留分、遺言の効力)


ア)亡くなったご家族が「遺言書」を遺している場合があります。
イ)遺言書が発見された場合、「公正証書」によらず自筆で作られていた場合には、まず裁判所で「検認」という手続を執る必要があります。
ウ)遺言書がある場合は、遺産は原則として遺言書のとおりに分けられます。
もっとも、例えば兄弟のうちの1人にだけ全部の財産を相続させるなど、同じ相続人の間で引き継げる財産の数量に大きな格差が生ずる場合があります。
法律上、亡くなった方の子ども又は親・祖父母等にあたる方については、「遺留分」という最低限相続ができる割合が定められています。そこで、亡くなった方の子ども又は父母等に当たる方は、この遺留分を侵害されている場合には、侵害されている額に相当する額の支払いを求めることができます。
エ)また、そもそも「遺言書」を本人が作るだけの能力を持っていたのか、判断能力が怪しい、という場合もあります。この場合、「遺言書」が効力を持たない無効なものである、という主張をすることもあります。


(3)生前の準備

ア) このように、ご家族が亡くなった後は、遺産の分割の話合いをはじめとして、多くの手続が必要であり、またご家族同士で話合いが必要なため、争いが起きやすいのが実情です。そのため、必ずしも、亡くなった方の意思が反映されないような話し合いがされることも少なくありません。
イ) そこで、自分が亡くなった後には自分の想いのとおりに遺産を分けてほしいというときには、あらかじめ遺言書を作っておくことが有用です。もっとも、遺言書をめぐって新たなトラブルが起きないようにするためには、遺言書を作る際に、細かい様式等に違反しないよう気をつけたり、そもそも法律上認められないような分配をしないようにする必要があります。
ウ)そこで、遺言の内容や様式について、あらかじめ弁護士に相談し、問題が起きないようにすることが、遺された家族に無用な争いを生まないためにも、重要となります。
)当事務所では、これから遺言書を作ろうとしている方へ、どういった内容でどのように作成をするのが一番良いのかのアドバイスをしたり、内容を代わりに検討することも行っております。

まずはお気軽にご相談ください。

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