1 よくあるご相談

「サービス残業が多い。」
「会社を突然クビになった。」
「上司・同僚から、嫌がらせ(セクハラ・パワハラ)を受けている。」
労働問題で様々な悩みを抱えている方は多いと思います。
弁護士は、会社と直接交渉をすることが難しい労働者の皆様に代わりに交渉をすることができます。

2 労働問題の特色について

労働問題は、労働者の皆様の生活に直結する事柄であることから、心の不安が強く、また、すぐにでも解決すべき事案であると言えます。

他方で、ご相談者様から、在職中は「今後のことを考えると、言えない・・・」、退職後でも、「お世話にもなった人だから、言えない・・・」ということをよくお聞きします。

労働問題は、昨日まで仲間であった同僚・上司・会社が、相手方となることが多く、労働者にとってはご自身で交渉や裁判をすることがなかなか難しい事案であると言えます。

弁護士に依頼することのメリットは、法律の専門家として、ご依頼者様の代わりに交渉や裁判を行うので、ご依頼者様は、直接会社と関わりを持つ必要がありません。
さらに、弁護士の交渉は、法的観点に基づいてなされており、交渉成功可能性が高くなると言えます。

弁護士に依頼した場合の解決方法は、大きく分けて、以下の3つの方法になります。

3 労働問題の解決手段について

(1)交渉
上記のとおり、ご依頼者様の代理人となり、代わりに交渉をおこないます。
弁護士の持つ法的観点から、相手方の会社と交渉を行い、ご依頼者様の労働環境を是正するよう、会社との「和解」を目指すことになります。

(2)労働審判
労働審判は、裁判所の手続で、原則として3回以内の期日で、迅速な解決を目指す制度です。
弁護士は、法的視点を持って、ご依頼者様の代理人として、裁判所で会社と闘っていくこととなります。
最終的に、ご依頼者様の労働環境が改善される「審判(結論)」の獲得を目指します。

(3)訴訟
労働審判の「審判」に異議(労働審判の結論に異議)が出された場合や事案が複雑であり訴訟が適している場合には、労働訴訟になります。
この場合においても、弁護士は、法的視点を持って、ご依頼者様の代理人として、裁判を行います。
訴訟の場合には、交渉・審判と比較して、相当程度長期戦になります。
弁護士が代理人として裁判所に出向くことで、ご依頼者様は、原則として、裁判所に赴く必要はありません。
最終的には、ご依頼者様の労働環境が改善される「判決(結論)」の獲得を目指します。

4 最後に

以上が労働問題の解決の概要です。

実際にはご依頼者様、それぞれのご事情やご希望があるかと思います。
弊所では、依頼者の方のお話を丁寧にお聞きした上で、最善の方法をご提案いたします。

まずは、一度、ご相談下さい。