1よくあるご相談

  • 「家族やパートナーが逮捕されてしまった…」
  • 「子どもが警察に逮捕されてしまった…」
  • 「警察から事情を聞かれて、今後の流れが不安…」
  • 「本当は、事件に関与していないのに…」
  • 「トラブルに巻き込まれてしまい、警察から連絡はないものの不安…」

上記以外にも、突然、刑事事件の当事者となり、悩みを抱えている方も多くいると思います。

「逮捕されてしまうのか? 懲役? 罰金? 仕事はどうなる?」など、数え切れないくらいの悩みを抱えると思います。

弁護士が親身になって対応します。お早めにご相談ください。

2身体拘束を受けていない方へ

・身体拘束前に、弁護士に依頼する意味は?
身体拘束をされていない方であっても、弁護士に依頼をすることには、大きな利点があります。

まず、身体拘束を受ける前の段階で弁護士にご依頼をいただくことで、ご依頼者様の行為が、犯罪に該当するのか、該当する場合、今後の見通しはどうなるのかについて、ご相談に乗ることができます。

さらに、弁護士が犯罪に該当することを確認した場合、被害者と示談交渉を行うことができます。
示談が成立した際には、捜査機関に対して、その旨を伝え、身体拘束を防ぐ働きかけを行い、事件を不起訴の方向に持っていくことができます。

・自分でやるとどうなる?
被害者は、被疑者(マスコミ用語でいう「容疑者」)と接触することを嫌がることが多く、無理に接触しようとすれば、そのこと自体にマイナスの評価がされ、逮捕されてしまう危険があります。
そのため、ご自身で無理をせず、早期に弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

3家族・パートナー等が身体拘束を受けている方へ

この場合においては、早急に弁護士へご依頼ください。

・逮捕された場合どのような手続になるか
逮捕された場合、まず、最大72時間の身体拘束がなされます。その後、勾留という身体拘束に切り替わることが多く、勾留では最大20日間の身体拘束を受けることになります。
そのため、逮捕された方は、勾留と合わせて最大で23日間の身体拘束を受けることになります。
この間、身体拘束を受けている方は、外部と直接連絡を取ることができなくなります。
捜査機関は、この23日間の間に、起訴・不起訴と被疑者の処分を決定することになります。

・逮捕後に、弁護人ができること
第一に挙げられるのは、取調べの対応方法について、お伝えすることができます。
逮捕された方は、外部と連絡を取ることもできず、また突然のことに気が動転していることでしょう。
弁護人は、その職務の性質上、接見禁止(面会禁止)となっている被疑者と捜査機関の立会いなく、面会を行うことができます。
このときに、事件の真相について聞いたり、今後の方針について話し合ったり、弁護人から、取調べ対応方法をお伝えしたりすることができます。
また、勾留の決定がなされた場合、その決定に対して、決定を不服とし、再度の審査を求めることができます。

・逮捕勾留中に注意して欲しいこと
警察は、被疑者に対して、取調べを行い、書面を作ります。この際に被疑者は、自身の言い分を述べることになりますが、身体拘束を受けている特殊な状況下で、冷静に話ができる人は、ほとんどいません。
捜査機関の取調べの意味もわからないまま、取調べに誘導されて受け答えをすることで、不利益な証拠が作られていくこともあります。
このときの対応方法等(黙秘の仕方、等)について、弁護人が助言を行うことで、防御することができるのです。

・起訴されてしまった場合
裁判で、事件について明らかにしていくことになります。
裁判になった場合、大きく分けて二つの方針(①否認事件と②認め事件)があります。

①否認事件の場合
弁護人は、被告人(「被疑者」は、起訴された後は「被告人」と呼ばれる)が無罪であるとする立場から、主張立証を行います。
その場合、弁護人は、被告人に有利な証拠収集を行い、検察官が主張する事実証拠について、被告人に犯罪が成立しないとする視点からアプローチを行い、全面的に争うことになります。

②認め事件の場合
弁護人は、基本的には、事実について争わず、情状弁護(被告人が悪い人ではないことを伝えること)を行うことになります。
この場合には、情状証拠を集めて、裁判所に提出することになります。
被告人の更生について裁判所に伝えること、身元を引き受けてくれる情状証人を探すことや、被害弁償を行い、示談を成立させることが考えられます。
この場合には、罰金や執行猶予判決(身体拘束を受けない刑罰)を目指すことになります。

③保釈について
起訴前に身体拘束を受けている場合、起訴後においても身体拘束が継続される場合がほとんどです(起訴後勾留)。
この起訴後の勾留は、何もしなければ、裁判が終わるまで継続されることになるケースがほとんどです。
弁護人は、保釈請求を行い、裁判所に認められることによって、起訴後勾留による身体拘束を解くことができます。

4少年事件について

・少年事件とは
少年とは、20歳に満たない者を指し、「犯罪少年」、「触法少年」、「ぐ犯少年」と分けられ、成人の刑事事件と同様に捜査機関での捜査を受けることになります。
少年事件では、その全件が家庭裁判所に送られ、少年審判を受けることになります。
この場合、家庭裁判所の調査官が事件のことのみならず、生育環境や友人関係等バックグラウンドを調査し、審判官(裁判官)に対して結果を報告することになります。
家庭裁判所は、調査官の調査結果に基づき、必要な処分を行うことになります。

・少年事件において弁護士ができること
弁護士は、少年事件においては、少年の「付添人」として、手続に関与していくことになります。
「付添人」は、少年に一番近い立場で寄り添い、手続に関与していくことになります。
非行事実が真実でなければ、冤罪として真っ向から争うことは当然のこと、非行事実が真実であれば、寄り添い立ち直る手助けをする役割があります。
付添人は、少年と頻繁に面談を重ね、非行事実の原因究明にも努めます。そのことから、問題点やどうすればよかったのか等に気づいてもらい、それが立ち直るきっかけに繋がると言えるからです。

また、審判後に、少年が社会に復帰するための手助けを行えるのも付添人の役割であるといえます。

5最後に

このページでは、刑事事件や少年事件における弁護士の役割について、簡単に記載をさせていただきました。

刑事事件や少年事件の当事者になった方は、ご不安が多いかと思います。

また、各々の真実やご事情もあるかと思います。

弊所では、依頼者の方のお話を丁寧にお聞きした上で、最善の方法で解決することを目指します。

まずは、一度、ご相談下さい。 

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